■支給対象
中小企業にお勤めの場合 |
|
---|---|
大企業にお勤めの場合 |
|
上記表における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
-
・時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
・月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)
また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※)すれば、支援金・給付金の対象となります。