■事業目的
新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、緊急的臨時的な対応として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等の感染拡大防止対策等に要する費用を補助しています。
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新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、緊急的臨時的な対応として、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等の感染拡大防止対策等に要する費用を補助しています。
対象医療機関 |
補助の対象となる医療機関等は、①(ⅰ)から(ⅲ)のいずれか又は②に該当する医療機関等です。また、①(ⅰ)及び①(ⅱ)の両方に該当する医療機関は、①(ⅰ)又は①(ⅱ)のいずれか一方のみで対象となります。 ※令和2年度第二次補正予算の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助を受けた医療機関等も補助の対象となります。 ①「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けていない医療機関等 (ⅰ) 診療・検査医療機関(仮称) ※ 当該医療機関については、少なくとも令和3年9月 30 日まで診療・検査医療機関(仮称)として継続すること。 *令和 2 年 9 月 15 日の予備費による「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」(令和2年9月 15 日厚生労働省発医政第 0915 第2号厚生労働事務次官通知)です(以下同じ)。 (ⅱ) 医療機関・薬局等 (ⅲ) 「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関 *新型コロナウイルス感染症入院患者受入割当医療機関(重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関)の場合は、補助基準額に追加される 1,000 万円を除く。 ※ (ⅲ)は、「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関については、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合は、差額分を補助するということです。 ② 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関 ※当該医療機関については、少なくとも令和3年9月 30 日まで診療・検査医療機関(仮称)として継続すること。 ※②は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、同補助金による補助を受けた場合であっても、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合は、差額分を補助するということです。 |
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補助基準額 |
補助基準額(上限額)は、以下の区分ごとに、それぞれ次に定める額となります。 ※申請書(電子媒体申請用)に必須項目を入力すれば、補助基準額(上限額)が最も高い区分での申請となります。 ①「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けていない医療機関等 (ⅰ) 診療・検査医療機関(仮称) 100 万円 (ⅱ) 医療機関・薬局等 (ⅲ) 「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関 *新型コロナウイルス感染症入院患者受入割当医療機関(重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関)の場合は、補助基準額に加算される 1,000 万円を除く。 ※ (ⅲ)は、「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関については、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合は、差額分を補助するということです。 ② 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関 ・病院・有床診療所 100 万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25 万円+5 万円×許可病床数)を差し引いた額 ・ 無床診療所 100 万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25 万円)を差し引いた額 ※②は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、同補助金による補助を受けた場合であっても、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合は、差額分を補助するということです。 |
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対象経費 |
補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年9月 30 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)。 ・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 ※感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象になりません。 ※本補助金は令和3年度の補助金であり、令和2年度の経費は対象になりません。 ※令和2年度第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」や「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」、令和 2 年 9 月 15 日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」、令和2年度第三次補正予算による「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の対象経費と同じです。 |
令和2年度2次補正で終了もしくは3次補正で今後詳細が明らかになるものもある事を御了解ください。
随時、最新の情報をアップしていきます。