■雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日からの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
ここでは、令和2年4月1日からの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率
平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
判定基礎期間の初日 | ||||
令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年2月~3月 | |||
中小企業 | 原則 | 2/3 8,355円 |
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特に業況が厳しい事業主 | 2/3(9/10) 9,000円 |
ー | ||
大企業 | 原則 | 1/2 8,355円 |
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特に業況が厳しい事業主 | 1/2(2/3) 9,000円 |
ー |
金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」業況特例・地域特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」により適用する助成率が決まります。
令和2年度2次補正で終了もしくは3次補正で今後詳細が明らかになるものもある事を御了解ください。
随時、最新の情報をアップしていきます。