■基本情報
一般型 | |
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対象 |
小規模事業者であること ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ・製造業その他 |
補助対象経費 |
補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 ③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 |
補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
補助額上限 |
50万円 ただし、 (1)①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者(*)、②法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主、上記①②いずれかに合致する事業者については、補助上限額が100万円となります。 (2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、500万円を上限とします) (3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、補助上限額は1,000万円を上限とします。) |
低感染リスク型ビジネス枠 | |
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対象 |
小規模事業者であること ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ・製造業その他 |
補助対象経費 |
補助対象となる経費は、次のⅠ~Ⅴの条件をすべて満たす①~⑫の経費となります。 Ⅰ補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫を除く) Ⅱ使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 Ⅲ原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 Ⅳ証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 Ⅴ申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、 |
補助率 | 3/4 |
補助額上限 |
100万円 |